2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
これ、四年、四年まで最上限延長ができると。
これ、四年、四年まで最上限延長ができると。
○山本太郎君 単年度、一年で見ても五十ミリシーベルトが最上限だと。で、五年間でならしても二十ミリ、平均二十ミリということですよね。違いますか、そうですよね。はい、先に進みます。 現在、日本が採用しているICRP勧告は一九九〇年のもの、目の水晶体に一年間で百五十ミリの被曝を許容している。一方で、二〇一一年にICRPが出した声明では、目の水晶体の線量限度は一年間で二十ミリ。
農水省が発表している農産物の輸出目標額は最上限値で一千億円です。農業総生産の全体の一%もないじゃないですか。この目標を達成したからといって日本の農業が何か力が付くんですか。こういう事実をもっと私はきちんと押さえて是非とも議論していただきたいなと思っております。
私は過去に日タイ、日フィリピン、日シンガポールのFTA交渉をしてまいりましたが、マルチの協定であればこそ、いろんなものがやり取りをしながら、ガラス細工と言われておりますけれども、日本にとってかなり他国と比べてもぎりぎりの線で、壊れない中での最上限の利益が得られるような交渉ができたのではないか、政府、各省のエースを投入しただけあるなと思うわけでございます。
BSEの対策等、過去緊急に掛かった最上限のお金は約八百億円だったということで、計算をすると、であれば、例えば四百億円でも是非国庫の方に返納するとか、是非、今財政が逼迫した状況でありますので、全てこのお金がゼロということではないと思うんですけれども、少しこの部分の基金の見直しをしたらどうかということを是非御意見いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
例えば一人親方で収入が多いと、最上限の三十万、四十万、五十万という方もある中で、八万円というのは破格でありますよ。 こういう状況の中で、この業種確認証明書がおりて、そこで会費を払う、入会金を払えばそれで加入ができるということについて、厚生労働省、それは把握していたんですか。
ただ、今のお話を聞かせていただきますと、セルフ式につきましては、出された条件の最上限、二十円でございます。そしてまた、対面式に至りましては、無条件でということでありましたということで、より、それまでよりも高く設定されているという、ここの事実は変わらないわけでございます。余りにも高いというのが率直な感想であります。
それから、刑事局にも言いたいのは、やはり幾らそういう刑罰が最上限、そこまでかかるとしても、運用をきちんとやってもらわないと何にもならないと思うわけです。幾ら制度があっても、その運用が適正でなければ絵にかいたもちになってしまうわけです。 例えば、今、中川大臣の勉強会で対馬のことが問題になって、あの国境の島が、韓国資本によって、そして島民の名で買い占められているということが問題になっております。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 実は、前回の制度の見直しが平成十年だったかというふうに思いますが、そのときにもやはり似たような状況にございまして、片や母子家庭が大変増えていく、そして財政事情は大変厳しいという中で制度改正が当時行われたわけですが、当時は所得の最上限を引き下げるということをいたしております。
そして、審議会の検討の中では、これの最上限をその四分の三である五十六万四千人、これを最上限にしよう。そして、最低限はその三分の二である二十八万二千四十三人にしようという検討の基準をつくったのでございます。この間に入れば、最大、最小の間に入れば大体二分の一におさまるであろう、そのことは算数的にはすごく正しいのでございます。そういう検討もあろうかと思います。
○柳澤国務大臣 まず、委員がおっしゃっているのは、ティア1同額、最上限同額というのはもっと後の実現でいいじゃないか、後の時期に実現することでいいじゃないか、こういうことだとおっしゃるんだとしたら、それは、私かねてずっとお答えしているように、できるだけ早くの方がいいんですということを申し上げることが私の答えだということでございます。
しかし、実際には各保護観察所ごとに保護司の再任年齢の最上限、さらに最初に保護司になっていただくときの年齢の最上限というものを決めておりまして、それに従って循環をよくするように努めております。 ただ、全国的には若干のばらつきがございますので、今回の法改正を契機にいたしまして、保護司連盟等とも協議をいたしました上で、通達で全国共通の定年制を事実上決めていきたい、このように考えております。
○国務大臣(亀井静香君) これは八割じゃなくて一〇〇%にすればいいということもあるかもしれませんが、委員はお役人出身でもございますからそのあたりはよくおわかりと思いますけれども、国の補助制度の体系等からいきまして、このたびの八割というのは最上限であると考えてもいいと思います。
しかし一方、これをグローバルにすべてにというわけになかなかいかないわけでございまして、今回値上げ幅も七千円、八千円、九千円というと、いかにもたくさん上がるような印象をお与えしていると思うのでありますが、これはあくまでも最上限のものでございまして、平均では三千九百円、そして比率では一二%。
○大塚国務大臣 今回、家賃の値上げをお願いしております最上限の家賃というのを一居住室は七千円、二居住室は八千円、三居住室が九千円、この上限の金額をお示しをしましてお願いをし、平均三千九百円、一二%、こういうことでございますが、個々の例はそれぞれの家賃が正確に幾らであるか私も承知しませんけれども、恐らく最上限の値上げとは思いませんが、その値上げによって明らかに相当な負担で生活ができないということになれば
企業が二百五十万円ぐらいのものを出して、それで痛痒を感ずるかということになりますと、最上限の二百五十万だって、罰金である場合には、企業を刑務所に入れることはありませんから、代表者を入れるということではないとすると、二百五十万円以下ということになってしまいます。これは、選択刑といってもそれしかとりようがないということになれば、こういうことこそ頭打ちという問題が痛切にある問題じゃないか。
これの考え方は、厚生年金、サラリーマンの方は一階部分、二階部分、三階部分があると申し上げましたが、厚生年金の標準報酬の最上限の人がぎりぎりまで厚生年金に許されているところの二・七倍の水準まで目いっぱい入ったとした場合に、サラリーマンが受けておりますところの社会保険料控除の九掛けと、こういうことになっています。
○政府委員(米澤慶治君) まずその点でございますが、一年というのは最上限の法定刑を御承知のように決めておるわけでございまして、長年にわたり日本国で不法就労活動をする方が最近ふえてきているのが実情でございます。したがいまして、場合によりましてはその程度の体刑を求刑する事案が出るだろうというのが我々の実務の感覚でございます。 と申しますのは、以前は不法残留期間が非常に短うございました。
○政府委員(米澤慶治君) 御承知と思いますが、罰則、いわゆる法定刑と言われております、ある一定の反社会的行為に対して法律上刑を定めます場合は最上限を定めておりまして、具体的事例によりまして、この一番上限が三年でございますから、物によりましては二百万円以下の罰金の方を使いまして、例えば五万円の罰金もあり得るわけでございます。
結局それは、定員というものは最上限が決まっていることであるがために余計目に採っておくということができないという、そこらに問題があるだろうと思っているわけでございます。
一つの例ですが、イタリアの場合なんかは一九八三年に養子については特別の法律ができまして、これは八歳から十八歳、要するに、未成年の最上限まで変えだというような経緯もございまして、個々の制度を見てまいりますと、昔は小さかったけど、だんだん養子の制度本流になってきて未成年一般に及ぼしたという傾向もあるわけでございます。